マッハ50は特定信書便の許可事業者です

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特定信書便マークは総務省認可事業者の証です
 
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●信書便事業者だからできること
手紙、はがき、請求書などの信書は、法律により、郵便事業株式会社及び信書便事業者以外の送達が禁止されています。
当社は総務大臣の許可を受けた信書便事業者ですので、手紙・請求書・許可書類などの信書便物でも安心してご依頼いただけます。

特定信書便事業許可状


  
「信書とは」特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事前に通知する文書のことです。(総務省:信書に該当する文章に関する指針より)
 
信書に該当する文書
書状手紙
請求書の類納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、
依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
会議招集通知の類結婚式の招待状、業務を報告する文書
許可書の類免許証、認定書、表彰状
証明書の類印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
ダイレクトメール・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に
 差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

信書に該当しない文書
書籍の類新聞、雑誌、会報、カレンダー、ポスター、カタログ
小切手、プリペイドカード、乗車券の類手形、株券、商品券、図書券、航空券、定期券、入場券
クレジットカード、会員カードの類キャッシュカード、ローンカード、入会証、ポイントカード、マイレージカード
ダイレクトメール・専ら街頭における配布や新聞折込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの



2003年4月、民間業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施工され、これまで国の独占事業とされていた信書の送達事業について民間事業者の参加が可能になりました。
 

当社では2003年9月に「料金の額が1000円を超える信書便物を送達する役務」第三号役務により総務省から事業許可(許可番号総特第8号)を取得しました。
 ※1000円を超えるとは、割増・割引等を含めた金額です。



参考ページ:総務省発表「信書に該当する文書に関する指針」(PDFファイル)
       :総務省HP



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